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詐欺罪の意味・定義と構成要件とは?詐欺罪のポイントまとめて大公開

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詐欺罪の意味・定義と構成要件とは?詐欺罪のポイントまとめて大公開

詐欺罪の容疑をかけられてしまった…

でもそもそも、詐欺罪ってどんな犯罪なの?

ここでは、詐欺罪の意味定義構成要件について、徹底調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

詐欺罪とはどのような犯罪かについて、わかりやすく説明していきます。

詐欺罪の定義とは

ワンクリック詐欺、オレオレ詐欺、振り込め詐欺・・・。

「詐欺」って日常的によく聞きますよね。

でも、犯罪になるレベルの詐欺って、どんなもんなんでしょう?

犯罪のことを聞くなら、やっぱり法律のプロ!

ってことで、詳しくは弁護士の先生に聞いてみましょう。

詐欺罪とは、簡単にいうと人の財産をだまし取る行為によって成立する犯罪をいいます。

刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。

また、同条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

はい、詐欺罪っていうのは、人の財産をだまし取ることなんですね。

意外にも、騙しただけでお金を受け取っていなかったら、詐欺罪とは言わないんです。

まとめ

詐欺罪の定義とは

詐欺罪
定義人の財産をだまし取ること
刑罰10年以下の懲役

詐欺罪の構成要件とは

・・・これは「こうせいようけん」と読むんですかね。

先生、これは一体何でしょうか?

詐欺罪の構成要件とは、詐欺罪が成立するための要件のことです。

詐欺罪の構成要件が認められれば、社会的に許されている行為といえたり,精神障害などで責任を問えないといえたりするなどの特別の事情がない限り、詐欺罪が成立します。

なるほど~。

要件という以上、これが全部そろうと、犯罪が成立してしまうんですね。

詐欺罪の構成要件の判断方法は?

では、この構成要件とやらは、具体的にどんな内容なのでしょう?

先生、教えてもらえますか?

詐欺罪の構成要件の該当性は、

  • ①詐欺罪の実行行為があるか、
  • ②詐欺罪の結果が生じたか、
  • ③詐欺罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
  • ④詐欺罪の故意が認められるか、

によって判断されます。

ふむ。

まずは、詐欺の行為と結果がきちんとつながっていないといけない。

そしてそれら全てを承知の上で、わざとやって初めて、詐欺罪になるんですね。

詐欺罪の構成要件のポイント

詐欺罪の保護法益は?

え~なになに??保護法益?

難しくてよく分からないんですけど。

保護法益とは、法律が守ろうとしている利益のことです。

詐欺罪の保護法益は個人の財産です。

なるほど。

詐欺罪という規定が守ろうとしているのは「個人の財産」。

悪いやつの手から、個々人の財産を守るために、法律は詐欺を犯罪としているんですね。

詐欺罪の実行行為は?

詐欺罪の実行行為。

どんなことをしたら、詐欺罪にあたる行為になるのか、ってことですね。

さあ、具体的に見ていきますよ。

詐欺罪の実行行為は人を欺いて財物を交付させることあるいは人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることです。

人を欺いて、財物あるいは財産上不法の利益を得るまでには、5つの段階があります。

第一段階は、被害者をだますことです(欺罔行為)。

第二段階は、被害者がだまされて錯誤に陥ることです(錯誤)。

第三段階は、だまされた被害者が自分の意思で、財物あるいは財産上の利益の処分をすることです(処分行為)。

第四段階は、財物の占有または財産上の利益が、加害者または第三者に移転することです(財物・利益の移転)。

第五段階は、財物・財産上の利益が移転したことにより、被害者に損害が発生することです(損害の発生)。

ええ~!

人をだましたら、それだけで詐欺って感じがするけど、違うんだ。

だました相手からお金を受け取って初めて、詐欺なんですね。

だまされた~と思ったら、普通に「それ詐欺じゃん」とかって言っちゃうけど・・・

犯罪レベルの詐欺は、もっと重いんですね。

詐欺罪の結果は?

はい、詐欺罪の「行為」は、どんなもんかわかりましたね。

でも皆さん、じゃあ詐欺罪の「結果」はどうなの?ってところですよね?

詐欺罪の結果は、簡単にいうとだまされた人から財産を受け取ることです。

なるほど。

だました相手のお金が手元に入って初めて、詐欺の結果発生、といえるんですね。

詐欺罪の故意は?

詐欺罪は、わざとやったんじゃない限り有罪にならないということでした。

もうちょっと詳しく知りたいですね。

詐欺罪でいう「故意」とはどんなものなのか、聞いてみましょう。

詐欺罪の故意は、簡単にいうと人から財産をだまし取っていることを知っていることです。

認識の程度としては、詐欺であることを確信まではしていなくても、もしかしたら詐欺かもしれないという程度でも故意があったとされます。

つまり、絶対に詐欺だという確信がなくても、もしかすると自分は詐欺行為を行っていたりその一端を担っていたりするかもしれないという程度の認識があれば、詐欺罪の故意ありとされるのです。

そして、詐欺罪が成立するためには、上記の故意とは別に不法領得の意思が必要であるとされています。

不法領得の意思とは、簡単にいうと他人の物を自分の物として自由に扱おうとする意思であると解されています。

確信がなくても、「詐欺かも?」レベルでアウトだなんて、厳しいですね。

振り込め詐欺って、自分がそれに巻き込まれてるとは知らずにやっちゃってた・・・

なんて話、結構聞くじゃないですか。

命令されてやってただけなのに詐欺罪だなんて、なんか可哀想な気もするな~。

詐欺罪が未遂の場合はどうなる?

よく「殺人未遂」とかあるじゃないですか。

あれって、詐欺罪でもあるんですか?

詐欺未遂、みたいな?

詐欺罪は未遂でも処罰されます。

詐欺罪の未遂は罰せられると定められています(刑法250条)。

詐欺罪の未遂とは、簡単にいうと「人から財産をだましとるために人をだます」ことです。だます行為をした時点で詐欺罪の未遂が成立し、罰せられることになります。

詐欺未遂、あるんですね。

完全にお金をだましとってなくても、やろうとしただけでアウトかぁ~

詐欺罪
保護法益個人の財産
実行行為人の財産をだまし取ること
結果だまされた人から財産を受け取ること
故意人から財産をだまし取っていることを知っていて、人の財産を自分の物として自由に扱おうとする意思があること
未遂の場合詐欺未遂罪が成立する

詐欺の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、詐欺について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

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詐欺でお困りの皆さん。

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落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

テレビでも新聞でも、よく見かける「詐欺罪」。

普段、ちょっとだまされた時に「それ詐欺じゃん!」と使ったりもしますが・・・

今回は、「犯罪としての詐欺」について、弁護士の先生に聞いてみました。

これで、詐欺罪で捕まるのはどんな場合なのか、わかった気がしますね。

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